相談

 私は、現在、自宅で一人暮らしをしており、投資資産や収益不動産からの収入で生活をしております。ただ、将来、私が認知症になってしまい、投資や不動産管理ができなくなるかもしれないと心配しています。せっかくの財産なので、私が認知症になってしまっても、息子に後を引き継いでもらい、適宜、財産を処分・運用して欲しいと思っています。また、私が、認知症のため老人ホームに入所するなどして自宅が空き家になってしまった場合、息子が必要に応じて自宅を売却できるようにしておきたいと思っています。しかし、いわゆる成年後見制度では、不動産や株式などの財産を積極的に処分・運用することはできないと聞きます。何かいい手はないでしょうか。

 
 

回答

 ご指摘のとおり、成年後見制度においては、ご本人の財産維持が求められますので、後見人がご本人(=被後見人)の財産の処分や運用をすることは基本的にできません。そのため、成年後見制度の利用では、ご本人のご希望に沿うことは難しいでしょう。

 これに対し、信託では、受託者に対し、財産の管理を超えて、その処分や運用を任せることも可能です。そこで、ご本人が認知症になってしまう前に、ご本人を委託者兼受益者、息子さんを受託者、自宅、収益不動産及び投資資産を信託財産とする信託を利用することが考えられます。そして、信託契約の中で、息子さんに、投資資産及び収益不動産を運用できる権限、そして自宅を売却できる権限を与えておきます。

 これによって、ご本人の判断能力が低下した後でも、息子さんは、投資資産や収益不動産を運用し、また、自宅を売却することが可能になります。このような仕組みは、後見制度の代わりに用いられる信託であることから、後見代用信託とも呼ばれています。