弁護士サポートの流れ

1 ご相談

当事務所にお越しいただき、ご相談者様のご事情を伺い、財産状況の詳細を調査いたします。そして、家族信託の利用が適当か、それとも他の制度(成年後見や遺言など)の利用が適当か、あるいはその併用が適当か、検討いたします。
初回相談は概ね1時間を予定しており、これは無料で承っております。
そして、家族信託の利用が適当であった場合、家族信託の目的などの方針を決定し、必要書類や今後の流れなどをご説明します。併せて着手金・報酬金・実費(弁護士費用)の御見積もりもいたします。また、税理士・司法書士等他の専門職の協力が必要であれば、依頼・手配をして調整します。

2 正式なご依頼

方針や御見積などをご確認いただき、正式にご依頼下さい。この時点で弁護士との間の家族信託業務の契約書を作成します。原則として、弁護士は、信託契約書の作成に向けた相談・打ち合わせ、コンサルティング、信託契約書の作成、ご家族へのご説明を行います。
この際に、着手金として、15万円(税別)をお支払いただきます。着手金はお返しすることはできませんのでご了承ください。

3 ご家族へのご説明

家族信託の利用は、とても重要な決断であり、相続争いなどの後のトラブルを避けるため、ご家族が納得できる内容にすることが大切です。そこで、まずご相談者様と十分な打ち合わせを行い、方針を決定します。
次に、必要があれば、関係者全員で話す場をつくり、弁護士がご家族の皆様に信託契約の内容を説明いたします。ご家族の理解が得られることが、極めて重要ですので、十分な時間をかけて話し合います。

4 家族信託契約書の作成・信託契約締結

最終的に決定した方針に沿う形で、家族信託契約書を作成いたします。作成した契約書をご確認いただき、適宜加筆修正を加え、より良い契約書にしていきます。契約書が完成しましたら、委託者と受託者との間で、信託契約を締結します。この時点で着手金と別に報酬金が発生します。報酬金の計算方法は、弁護士費用の項目(https://kawasaki-shintaku.com/fee/)をご覧ください。

5 信託登記、財産の分別管理など

信託財産に不動産が含まれる場合、信託を原因とする登記手続きを行います。また、信託のための口座を作成し、預貯金の移動なども行います。そして、受託者による財産管理が開始します。 原則として弁護士の関与は終了しますが、必要な場合には、継続的な相談・サポートが可能です。