「家族信託」という制度で、より自由で使い勝手の良い財産管理・承継が可能に

近年、信託法が改正され、家族(民事)信託という方法を利用することで
より自由で使い勝手の良い財産管理・承継が可能になりました。
遺言や成年後見という各制度に代えて、あるいはこれらの制度と併せて信託を利用することで、よりご本人やご家族の希望に沿った財産の管理・承継を実現することができます。

 
 

川崎相続遺言法律事務所のリーガルサービス

相続について

自分や家族が年齢を重ねたときのこと
一緒に考えていきましょう

家族信託

成年後見制度や遺言では実現できない
自由な財産管理・承継が可能に

成年後見(法定後見・任意後見)

認知症などで判断能力が不十分な方を保護するために
成年後見制度を利用しましょう

遺言

ご自身が亡くなったあとに争いが起きないように
有効な遺言を残しましょう

事業者の方へ

セミナーや講演会のご依頼にも対応します
お気軽にご相談ください

 
 

お知らせ

 
 

アクセス

川崎相続遺言法律事務所

相続・家族信託に関するご相談は初回1時間程度無料
「JR川崎駅」徒歩5分、「京急川崎駅」徒歩3分

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-4
市川ビル3D

044-589-7540
受付時間 平日9:00〜17:00