11月15日は、「いい遺言の日」です。
「機会があったら遺言を書きたい」と思っていても、結局、書く機会がないまま亡くなってしまい、相続人間のトラブルを招いてしまうケースが少なくありません。トラブルを避けるためにも、自分の気持ちは、遺言として残しておくべきです。
川崎相続遺言法律事務所では、遺言の日を記念して、11月15日(金)までにご依頼いただいた方限定(先着10名)で、自筆証書遺言作成サポートを、22,000円(税込・実費別。通常料金10万円から)で承ります。※配偶者か子に相続させる遺言に限ります。
自筆証書遺言作成サポートの内容は次のとおりです。
弁護士が、ご相談者様のご希望をお聞きし、遺言書原案を作成します。その後、ご相談者様に原案に沿って遺言を自筆していただき、弁護士がその内容をチェックします。推定相続人の調査(戸籍の収集等)や相続財産の調査(各証明書の取得等)を代行することも可能です。
これまでは、紛失や隠匿のリスクがあることが自筆証書遺言のデメリットでした。しかし、法改正により、法務局が自筆証書遺言を保管する制度ができました。そのため、この制度を利用すれば、そのリスクを回避できます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録を自筆する必要がなくなったため(パソコンで作成可)、遺言者の負担も少なくなりました。
ぜひ、この機会を利用して、遺言を作成されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言・相続(遺産分割・遺留分など)・家族信託に関する初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談のご予約はお電話で(044-589-7540・平日午前9時30分~午後5時)。