相続人調査

相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるかを調査することです。例えば、被相続人に、前婚の配偶者との間に子がいた場合、結婚せずに認知だけをしている子がいた場合、養子縁組をしていた場合など、思いもよらぬ相続人が判明するケースがあります。
相続人調査をせずに一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になってしまうため、相続が発生したら、まずは相続人調査をし、相続人を確定させることが大切です。
相続人調査をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要がありますが、戸籍は本籍地のある役所でしか取得できません。被相続人の現在の本籍地で戸籍を取得し、本籍地が変わっていれば、その前の戸籍を当該本籍地の役所から取得するという作業を順次行っていき、出生時の戸籍まで遡ります。
そのため、本籍地を転々としている場合、いくつもの役所で手続きをしなければならないため、相当の手間・労力がかかります。当事務所にご依頼いただければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集を代行し、これらの戸籍を元に相続人関係図を作成し、相続人を確定させるサポートをいたします。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人が死亡時にどのような財産を保有していたかを調査することです。特に、相続人が被相続人と同居していない場合、思いもよらぬ財産が判明するケースもあります。
相続財産は、相続人間で遺産分割協議を行うにあたって、基礎となる重要な情報です。また、相続税の申告をする必要があるか、あるとしてどのぐらいの相続税がかかるかを判断するにあたっても、重要な情報です。さらに、マイナスの財産があれば、相続放棄をする必要性も生じてきますので、相続放棄をするかどうかの判断にあたっても重要な情報です。したがって、相続が発生したら、まずは相続財産調査をし、相続財産をできる限り把握することが大切です。
もっとも、被相続人にどのような財産があるか、あまり手掛かりがない場合などは、各金融機関への照会など、相続財産調査に相当の手間・労力がかかります。当事務所にご依頼いただければ、必要に応じて、預貯金の調査や不動産の調査、取引履歴の精査(取引履歴を確認することで、保険契約や有価証券の存在が判明するケースがあります)などをし、これらを元に財産目録を作成し、相続財産を把握するサポートをいたします。

料金案内

①相続人調査+相続関係図作成のみ

手数料:7万円

②相続財産調査+財産目録作成のみ

手数料:10万円

③相続調査パック(相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成)

手数料:15万円

※ご希望があれば、公正証書遺言の有無も調査いたします(追加費用なし)。
※調査に要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。