このような心配や不安はありませんか?
- ●両親が認知症だが、住んでいる場所が離れているため、近くの誰かに後見人を頼みたい。
- ●知人の成年後見人になりたいが、可能か。
- ●認知症の親の財産を兄弟が管理しており、使い込んでしまわないか心配だ。
- ●母が亡くなったが、父が認知症の場合、相続の手続はどうすればいいか。
- ●いざという時のことを考えて、財産管理などを頼める人を決めておきたい。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方(=本人)の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
成年後見制度
成年後見は、家庭裁判所の審判により開始されるもので、家庭裁判所によって選ばれた援助者(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでしてしまった不利益な行為を後から取り消したりすることによって、本人を法律的に保護・支援します。
本人と取引をしようとする相手方としては、本人について援助者の適切な関与を得ないと、本人と有効な法律行為をすることができないことになります。
なお、申立人が後見人候補者を提案することはできますが、家庭裁判所はこれに拘束されません。事案に応じて、申立人や親族などが後見人に選任される場合も、弁護士などの第三者が選任される場合もあります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
十分な判断能力があるうちに本人自らが将来に備えて結ぶ契約なので、本人の判断能力が不十分な状態になってしまってからは利用できません。その場合は、前記の法定後見制度のみが利用できることになります。
弁護士がサポートするメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行います。
- 1 打ち合わせ・契約内容の確認
- 2 申立てなどの準備・資料の収集・書類作成
- 3 家庭裁判所への申立
- 4 後見人になる場合は後見人に就任
成年後見制度は、日常的に行うさまざまな契約や財産管理などにおいて、本人に不利益が生じないように支援する制度です。
家庭裁判所への申立や、公証役場での手続なども含め、適切な法的手続を踏む必要があります。また、様々な契約や、遺産分割など高度な法的知識が必要となる場合もあるので、法律の専門家である弁護士へ依頼するのが安心です。
当事務所では、多数回にわたり、成年後見人、成年後見監督人、任意後見監督人等に就任し、業務に精通しております。成年後見の申立て、後見人への就任、任意後見契約作成など幅広い業務に対応することができます。
出張相談も行っていますので、健康に不安がある方でも、ご依頼者様に寄り添ったご提案が可能です。
高齢の家族が認知症になってしまい、悪質な訪問販売や「オレオレ詐欺」にだまされてしまうかもしれない、相続が適切に行われなくなってしまうかもしれない、そういったご心配も、弁護士にご相談いただければ、トータルなアドバイスが可能です。
遺言や家族信託と併せて活用する場合も多くあります。皆さまの大切なご家族とともに、安心してこれからの生活をおくれるように、最適な方法を考えてまいります。